相続人の間で、預貯金をどう分けるかが争われた遺産分割審判の決定で、最高裁判所は、従来の判例を変更して、「預貯金は、法律で定められた割合(法定割合)に縛られずに、裁判所の審判で遺産分割できる」という判断を示しました(最高裁判所平成28年12月19日判決)。

「最高裁判所が、預貯金は審判で遺産分割の対象となると判断した」と聞いても、ピンと来ない人もいらっしゃるかもしれません。
確かに、協議や調停では、預貯金も含めて遺産の取り分を決めていることがほとんどです。
もっとも、この取り扱いは、相続人全員が、預貯金を遺産分割の対象とすることを合意していることが前提となっていたものです。
そして、協議や調停で結論が出ず、家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合、相続人全員が預貯金を遺産分割の対象とすることを合意しない限り、これまでは、預貯金を他の財産と区別して分配しなければなりませんでした。
例えば、「長男は土地と建物、長女は預貯金全額」というような分配ができなかったり、生前贈与などの特別受益を考慮して預貯金を分配することができず、調停などでの取り扱いとの隔たりがありました。

今回の判例の事案では、亡くなった女性(被相続人)が残した預貯金約4000万円の分け方を巡って、法定相続人2人が争っていました。
法定割合に従えば、約4000万円を2分の1(約2000万円)ずつ分けることになります。
しかし、相続人のうちの1人が被相続人の生前に5000万円を超える贈与を受けていたため、もう1人が預貯金を全額相続できると主張していたものです。
従来の判例に従えば、審判では、預貯金については、相続人が法定割合分をそのまま相続し、遺産分割の対象にはならないこととなっていました。
この事案でも、大阪家裁と大阪高裁は、従来の判例に従って、預貯金は相続人が法定割合分をそのまま相続し(つまり、それぞれ約2000万円ずつ相続し)、審判では遺産分割の対象にはならないと判断して、もう1人が預貯金を全額相続できるとの主張を退けていました。
しかし、最高裁判所は、預貯金も審判で遺産分割できるという判断を示して、生前贈与などを踏まえて改めて預貯金の相続分を決める必要があるとして、大阪高裁に審理を差し戻したのです。

今回の判例の変更で、預貯金が審判で遺産分割の対象となるとすると、生前贈与などの特別受益を受けていない相続人にとっては、預貯金の分配に関し、審判でも、より公平な取り扱いを受けることができるでしょう。
また、大きな生前贈与を受けた相続人は、預貯金の遺産分割としては、取り分がなくなることもあり得るでしょう。

では、具体的にどのように変わるのでしょうか。
父は、母(妻)の亡きあと、長男と同居して、1000万円の預貯金を残して亡くなりました。
長女は結婚して実家を離れたが、父から500万円の生前贈与を受けていたというケース(遺言はなく、また、預金以外の財産はありません)で考えてみます。
長男は取り分について「自分は生前贈与を受けていないので、その分多くの預貯金を相続できるはずだ」と主張しました。
一方、長女は「自分には預貯金の半分を相続する権利がある」と譲らず、話し合いはまとまりませんでした。

このケースで、従来の判例に従って審判が下れば、法定割合(それぞれ2分の1)に従って自動的に預貯金を500万円ずつ分け合うことになります。
長男は預貯金500万円しか得ることができませんが、長女は生前贈与と預貯金の計1000万円を取得し、500万円の差が生まれてしまいます。

これに対し、判例変更後は、預貯金が審判でも遺産分割の対象となるため、生前贈与を合わせた計1500万円分が遺産の総額となります。
この場合、取り分は法定の割合に従って750万円ずつとなり、長男は預貯金750万円、長女は生前贈与に加えて預貯金250万円を受け取ることが可能になるわけです。
より公平な相続であると言えるでしょう。

また、今回の判例は、今後、特に銀行等の金融実務について、かなりの影響を与えることは必至と言えます。
これまで、遺産分割協議が成立しなくても、各相続人は、銀行に対し、その法定相続分に応じた預貯金の払戻を請求することができました。
銀行の預貯金を払い戻そうとする場合、通常、金融機関には相続人全員の同意が求められますが、遺産分割協議の成立の見込みがない場合などには、事情を説明すれば、法定相続分に応じた預貯金の払戻をしてくれる金融機関も多いように思います。
しかし、今後は、遺産分割が終了するまでは預貯金の払戻に応じないという扱いが一般的になることが考えられますので、銀行の対応がどのように変わるのか注目しなければなりません。

今回の判例の変更を受けて、銀行の取り扱いが変わっていった場合に、当面の生活費が必要な遺族には不都合が生じることが懸念されます。
遺族のことを考えて早期の現金化を可能とするためには、遺言執行者を定めた遺言書の作成などの事前対策・生前対策がより一層必要となってくるでしょう。

(弁護士・山口龍介)

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