1 背景
70代の女性(依頼者)から、亡くなった夫(被相続人)および義父(夫の父親であり、夫よりも先に死亡。被相続人)の遺産分割調停をご依頼いただきました。
そして、当事務所の弁護士の対応により遺産分割調停が成立したあと、引き続き被相続人の不動産・自動車・ゴルフ会員権の名義変更手続をご依頼いただきました。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、調停に代わる審判書などの必要書類を収集し、不動産について法務局に相続登記の申請を行いました。
また、運輸局における自動車の名義変更手続を進め、カントリークラブに問い合わせてゴルフ会員権の相続手続も済ませました。
ご依頼からすべての手続完了まで、40日程度でした。
3 所感
当事務所では、不動産の相続登記のほかにも、自動車やゴルフ会員権など、様々な財産の相続手続に対応しております。
面倒な相続手続についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。