相続した不動産を売却するまでの相続手続の流れは、以下のとおりです。
1 遺産の分配
(1)遺言書がある場合
遺言書に従って遺産が分配されます。
(2)遺言書がない場合
戸籍謄本類を収集して相続人を確定のうえ、遺産の分配方法を決める話し合い(遺産分割協議)を行います。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、解決を求めることとなります。
2 名義変更
上記1により不動産を取得する相続人が決まれば、不動産の登記名義をその相続人に変更する相続登記の手続を法務局で行います。
不動産の登記名義が亡くなった被相続人のままでは、売却を進めることができません。
3 売却
以上により不動産の売却の前提となる相続手続が完了となりますので、売却を進めることができます。