1 背景
鉄道への飛び込み自殺により亡くなった被相続人の子・両親・兄弟姉妹(相続人ら)から、相続放棄に関するご相談をいただきました。
被相続人の財産状況が不明である一方で、鉄道会社から損害賠償請求を告知されていたことから、損害賠償義務を負うことを避けたいとのことで、相続放棄の手続をご依頼いただきました。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、戸籍謄本類を収集したあと、相続放棄申述書を作成したうえで、家庭裁判所で相続放棄の手続を行いました。
そして、被相続人の子、両親、兄弟姉妹の順に、順次相続放棄の手続を完了させました。
そのうえで、当事務所から鉄道会社へ相続放棄申述受理通知書の写しを送付し、相続人らが今後損害賠償請求を受けることのないように手配しました。
3 所感
被相続人が自殺した場合、財産状況が不明であるものの、ほとんど財産はないであろうと推測されるケースが多いです。
また、鉄道への飛び込み自殺や賃貸物件での自殺のケースでは、相続人が鉄道会社や大家から損害賠償請求を受けることが少なくありません。
そのため、被相続人が自殺した場合には、相続放棄により被相続人の借金や損害賠償義務を引き継がないようにするため、相続放棄をした方がよいケースが多いでしょう。
当事務所でも、被相続人が自殺した場合の相続放棄の事案を、これまでに数多く取り扱って参りました。
4 お客様の声
今回は大変お世話になりました。
初めての事で不安でありましたが、分からない事を親身になって説明もいただき大変心強かったです。
途中経過をもう少し多く連絡いただけましたら、なお良かったと思います。
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