遺産分割の手続は、遺言書による遺産分割、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判の4つがあります。
各手続の概要は、以下のとおりとなります。
①遺言書による遺産分割
遺言書がある場合は、遺言書に従って、遺産分割をすることになります。
②遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人同士で遺産分割の話し合いを行います。
これを遺産分割協議と言います。
話し合いがまとまったときは、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成しましょう。
③遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停では、裁判所が選任した中立の調停委員が間に入って、話し合いの仲介をしてくれます。
調停で話がまとまったときは、合意内容を記載した調停調書という公文書が裁判所から発行されます。
④遺産分割審判
遺産分割調停がまとまらない場合には、遺産分割審判に移行します。
各相続人の主張や証拠に基づき、家庭裁判所が審判を下し(裁判所から審判書が発行されます)、具体的な遺産分割の内容が決まります。