家庭裁判所に対し、相続放棄の手続の期間を延長してもらうように申立て(相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て)をすることができます。

相続放棄の手続は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に行わなければならないのが原則です。
しかし、被相続人の財産・負債の調査に時間がかかるとか、予期せぬ借金の存在が判明するなどして、相続放棄の検討・準備が間に合わないこともあります。

そのような場合には、家庭裁判所に対し、相続放棄の手続の期間を延長してもらうように申立てをすることができます。
これを「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」と言います。
期間の延長が認められるためには、延長の必要性があることが要件です。
例えば、「被相続人の財産・負債の調査に時間がかかっているため、3か月以内に相続放棄するかどうかを判断することが困難である」などの事情を説明する必要があります。

期間伸長を認めるかどうかは、遺産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外・遠隔地所在の状況のほかに、遺産における資産・負債の存在、相続放棄に関する相続人全員の協議期間、財産目録の調製期間などの諸事情を考慮して判断されます。
期間伸長が認められる場合には、1~3か月の間で伸長が認められることが多く、実務的には3か月の伸長とされる例が多いようです。

「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」を行わずに3か月が経過すると、相続放棄をすることができなくなるのが原則となりますので、ご注意ください。