・兄弟から、理不尽な遺産分割協議書に押印するように求められた
・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
・遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したものかどうか、疑わしい
・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年来会ったこともなく、揉めそうである

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。
特に肉親同士の争いですから、一旦誰かが感情的になってしまうと、収拾がつかなくなってしまうのです。

その結果、相続人同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的な消耗戦になってしまうことも少なくありません。

また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。
・相続人同士の仲が悪い場合
・相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合
・被相続人(故人)と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合
・腹違いの兄弟がいる場合

相続争いが発生した場合や、揉めそうな場合は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士は客観的な状況を把握したうえで、あなたが希望する相続を実現できるように、お手伝いをしていきます。
当然、法定相続分(法律で定められた相続の割合)が基本となりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。

そのためには、最終的な調停や裁判をも見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

疑問に思われていること、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のことなど、より多くの情報があればあるほど、適切なアドバイスがしやすくなります。
当事務所では、これらの情報を十分にお聞きしたうえで、お客様にとってベストのアドバイスをいたします。

なお、当事務所では、円滑な遺産分割の実現のために、積極的に弁護士をご利用いただきたいとの思いから、初回のご相談料は無料とさせていただいております。

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