相続される遺産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、相続を放棄することができます。
これを相続放棄と言います。
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
単純承認
被相続人の財産の一切を引き継ぐ方法です。
単純承認のために特別な手続をする必要はありません。
限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合には、有効な相続方法です。
相続で得た財産の範囲内で負債を支払うという条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。
相続放棄
被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合には、この方法を取ります。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
>>>相続放棄について