民法では、被相続人のお墓は「祖先の祭祀を主宰すべき者」(祭祀承継者)が引き継ぐと定めています。
そして、被相続人のお墓に関する費用は、この祭祀承継者が負担することになります。
被相続人の財産は、相続人が引き継ぐのが原則です。
もっとも、例外として、民法では、「墳墓」つまりお墓は相続財産に含まれず、「祖先の祭祀を主宰すべき者」(祭祀承継者)が引き継ぐと定めています。
つまり、祭祀承継者が、被相続人のお墓の所有権を一人で引き継ぐことになります。
そして、祭祀承継者は、お墓の所有権を持つ以上は、お墓に関する義務も負担することになります。
そのため、管理費用などのお墓に関する費用は、その祭祀承継者が負担することになります。
また、お墓は相続財産ではないため、相続人全員の同意がなき限りは、お墓に関する費用を相続財産から差し引くことはできません。
祭祀承継者を選ぶ際の優先順位は次の通りです。
①被相続人が指定する
例えば、被相続人が遺言を残していて、その中でお墓を引き継ぐ者を指定していたような場合です。
②地域やその家の慣習に従う
被相続人が遺言での指定をしていなかったり、生前に口頭での指定もしていなかったりした場合は、地域やその家に代々伝わる慣習に従うことになります。
③親族間で話し合う
指定もなく、慣習もあるかどうか分からないような場合は、親族間の話し合いで決定します。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。
お墓に関する費用の負担は、お墓を引き継ぐ者にとって大きな負担となる可能性があります。
また、そもそもの祭祀承継者がなかなか決まらない場合も少なくありません。
そのため、お墓をお持ちの方は、生前対策として、遺言で祭祀承継者を指定するとともに、お墓に関する費用を生前贈与しておくなど、負担を軽減するための方法を考えておくのがよいでしょう。