遺言書は自分で作成することができます。
このように自分で作成する遺言を自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言を作成する場合、遺言を作成する本人が、遺言書の内容・日付・氏名を自筆で書いて、これに押印することで、作成完了となります。
自筆証書遺言の作成には費用はかかりませんし、証人の立会いなども必要なく、非常に手軽に作成できるという利点があります。
もっとも、遺言書の方式については厳格な定めがあり、方式に違反する場合には無効と扱われてしまうので注意が必要です。
注意点については、次のとおりです。

まず、自筆証書遺言は、原則として、全てを自筆で作成することが必要です。
口頭や録音・録画による遺言は認められていません。
また、自筆である必要がありますので、パソコン等を利用して作成することも認められていません。
使用する筆記用具に制限はありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、消えることのないペンを利用するのが望ましいです。

次に、自筆証書遺言には、遺言書の内容・日付・氏名も自筆で書く必要があります。
このうち一つでも欠けてしまうと、遺言書としては無効となります。
日付は忘れやすいところですので、注意しましょう。
また、押印も必要となりますので、忘れないようにしましょう。

以上のとおり、自筆証書遺言の場合、自筆での作成が原則ですが、平成30年の民法改正により、財産目録を添付する場合、財産目録については、自筆での作成を要しないとの取扱いになりました。
そのため、多数の不動産や預貯金があり、自筆でそれらを記載することが大変な場合には、パソコン等を利用して財産目録を作成したり、預金通帳のコピーを添付して目録として使用したりすることができるようになりました。
もっとも、このような方法で作成した財産目録については、財産目録の各ページに自筆による署名と押印が必要となりますので、注意が必要です。

自筆証書遺言を作成したら、後は厳重に保管するだけです。
自宅の金庫で保管する、ご親族に預ける、銀行の貸金庫で保管するなどの方法で保管をすることになります。
ところで、自筆証書遺言の保管については、平成30年の民法改正に伴って、遺言書保管法という法律が制定され、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が創設されました。
そのため、今後は、申請をすることで、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえることになります。