はじめに
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことをいいます。
例えば、被相続人が、生前に、ある特定の相続人のみに対して、多額の財産の贈与を行っていた場合が典型です。
特別受益が認められる場合には、そのような特別受益の額も含めて遺産の額を算定した上で、特別受益を受けた相続人の相続分については、その特別受益の分だけ減らして算出することになります。
このように、特別受益によって、遺産分割での場面での各相続人間の公平が確保されることになります。
ところで、被相続人が、生命保険契約を締結している場合も多くあります。
その場合、被相続人が亡くなった段階で、生命保険金の受取人と指定されている人は、生命保険金を受け取ることができます。
生命保険金の受取人として、配偶者や老後の面倒を見てきた子を指定している場合が多いでしょう。
また、生命保険金の金額は、保険の契約内容や保険料の金額によっても様々ですが、場合によっては、大きな金額の生命保険金を受け取るケースもあり得ます。
このような生命保険金は、遺産分割の場面では、どのように取り扱われるのでしょうか。
例えば、相続人として子2人がいるケースで、遺産の総額は約100万円であるものの、生命保険契約があるため、そのうち1人の相続人が生命保険金として1000万円を受け取る場合、生命保険金は、どのように評価され、どのように取り扱われるのでしょうか。
生命保険金は相続財産ではない
生命保険金は、保険会社との保険契約に基づいて、保険金受取人が自分の権利として受け取るものと考えられています。
そのため、生命保険金は受取人の固有の財産と扱われることになります。
したがって、生命保険金は、被相続人の遺産には含まれず、遺産分割の対象とはならないのが原則です(ただし、生命保険金の受取人が被相続人本人である場合には、例外的に遺産分割の対象となります)。
また、被相続人から受け取った財産でもありませんので、原則として、特別受益の対象ともなりません。
生命保険金が特別受益と評価される可能性も
もっとも、上記の例にあるように、遺産は少額であるにもかかわらず、生命保険金が多額である場合には、相続人間で大きな不公平が生じてしまうことにもなってしまいます。
そのため、保険金受取人とその他の相続人との間に著しい不公平が生じるような例外的な事情が認められる場合には、生命保険金が特別受益として取り扱われることもあります。
裁判例では、相続人が子2人のところ、遺産の総額が約1億円であり、子のうち1人が生命保険金として1億円を受け取ったケースで、その生命保険金を特別受益として取り扱った事例があります。
一方で、広島高等裁判所令和4年2月25日決定では、遺産総額約459万円に対し生命保険金2100万円という事案において、生命保険金の額および趣旨、被相続人と当事者の関係および生活実態などの諸事情を総合的に考慮し、生命保険金を特別受益として取り扱うことを否定しています。
そのような例外的な事情が認められるかどうかの判断では、生命保険金の金額、生命保険金の金額と遺産総額の比率、保険金受取人と被相続人との関係性、介護に対する貢献度合いなどが考慮されることになります。
このように、例外的な事情が認められる場合には、生命保険金が特別受益として取り扱われることもありますが、どのような場合に当てはまるのか、その判定は難しく、専門的な検討・判断が必要となります。
そのため、このような問題に直面された場合には、是非とも、相続問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください
●特別受益と寄与分
●特別受益が問題になる場合と相続分の計算
●特別受益の成立要件と具体例
●寄与分が問題になる場合と相続分の計算
●寄与分の成立要件と具体例
●生命保険と特別受益
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