遺産分割等を行うにあたっては、まずは相続人と相続財産を確定させる必要があります。
また、被相続人の負債や遺言の有無についても、把握しておく必要があります。
相続人調査・相続財産調査・負債の調査・遺言の調査などの様々な調査が必要となるのです。
しかし、相続人調査においては、被相続人が亡くなったときの戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取得する必要があります。
また、相続人の戸籍謄本類も取得する必要があるなど、取得すべき戸籍謄本類が相当の通数にわたり、複数の市町村役場で取得の手続を取らなければならないことも珍しくありません。
相続財産調査においては、預貯金の残高証明書(金融機関)や、不動産の登記簿謄本(法務局)・固定資産評価証明書(市町村役場)、株式・投資信託の取引情報(証券会社)などを取得する手続が必要です。
負債の調査においては、金融機関等からの借入を網羅的に調査する場合には、信用情報機関であるJICC・CIC・全国銀行個人信用情報センターへの信用情報の開示請求を行うこととなります。
遺言の調査については、公証役場で「遺言書検索システム」による検索を依頼することによって、公正証書遺言の有無を調査することができます。
以上のような調査には、多くの手間や時間がかかるのが通常であり、負担に感じるという方が少なくないと考えられます。
そこで、当事務所では、相続問題に直面した方がスムーズに遺産分割等の手続を進められるように、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査のご依頼を承っております。
相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査は、弁護士がお客様の代理人として代行させていただくことが可能なのです。
当事務所では、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査の手数料は、16万5000円(税込)と、ご利用いただきやすい価格設定とさせていただいております。
また、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査から引き続き遺産分割事件等をご依頼いただく場合は、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査の手数料は遺産分割事件等の着手金に充当するものとします。
なお、当初から遺産分割事件等をご依頼いただく場合は、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査については別途弁護士費用はいただいておりません。
相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査をご依頼いただくことで、お客様のご面倒を大きく減らすことができると存じます。
是非ご利用をご検討ください。
(弁護士・木村哲也)