相続人の中に認知症の人がいる場合に、遺産分割はどのようにすればよいか?といった問題があります。
遺産分割は相続人全員で行わなければならず、各相続人に判断能力があることが必要です。
したがって、認知症で判断能力が失われた相続人がいる場合には、そのままでは遺産分割を成立させられないのが原則となります。
しかし、このような場合でも、「成年後見制度」を利用することで、遺産分割を進めることが可能となります。
成年後見制度とは、家庭裁判所に申立てをして、認知症などで判断能力が失われた人に代わって財産管理や身上監護を行う成年後見人を選任してもらうための手続です。
成年後見人には親族が選任されるのが通常ですが、遺産分割が必要な場合には弁護士などの専門職が選任されることが多いです。
成年後見人の選任については、申立てから選任まで1~2か月かかるのが通常です。
そして、成年後見人が選任されたあと、成年後見人を含めて遺産分割協議を行うことになります。
なお、遺産分割が終了したあとは、その相続人が亡くなるまで、成年後見人がその相続人の財産管理や身上監護を行っていくこととなります。
また、遺産分割調停では、認知症の相続人の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
特別代理人は、認知症の相続人を代理して遺産分割調停の手続を進めることとなります。
なお、特別代理人は、その遺産分割調停の手続においてのみ、その相続人を代理するのであり、遺産分割終了後の財産管理や身上監護は行いません。
遺産分割の成立だけを目的とするのであれば、遺産分割調停と特別代理人選任の申立てを行うことが迅速な解決につながることもあります。
なお、特別代理人の選任を申し立てる際には、遺産分割調停1件あたり10万円程度の予納金を家庭裁判所に納める必要があります。
最近では高齢化社会の進行に伴い、相続人の中に認知症の人がいるといったケースが増えています。
認知症の相続人がいる場合の遺産分割についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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