被相続人が多額の借金や連帯保証債務などの負債を抱えて亡くなった場合には、相続人は相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に相続放棄の手続を取らなければ、その負債を引き継ぐこととなってしまいます。
そこで、被相続人に負債があることが分かっている場合や、被相続人に負債の存在が疑われる場合には、速やかに被相続人の財産および負債の調査を進めた上で、相続放棄をするかどうかの判断をしなければなりません。
そして、相続放棄に当たっては、戸籍謄本等の必要書類の収集や、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出など、限られた期間内に煩雑な手続を確実に進めていかなければなりません。
また、家庭裁判所との連絡が必要となってきますし、債権者が相続人に対して金銭の支払を請求してくるケースもあり、適切に対処しなければなりません。
さらに、相続人が遺産の全部または一部を処分した場合などには、「単純承認」とみなされる行為として、相続放棄が認められなくなるリスクもあり、慎重に進めていかなければなりません。
相続放棄の手続を進めるに当たっては、弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めします。
弁護士に依頼いただくことで、弁護士が職権で戸籍謄本等の必要書類を収集することが可能です。
また、弁護士がお客様の代理人として、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への直接提出を行うことができます(他の士業等に依頼すると、最終的にはお客様ご自身での提出となります)。
さらに、家庭裁判所との連絡も、基本的に代理人である弁護士を窓口とすることが可能です(他の士業等に依頼すると、基本的にお客様ご自身が対応することとなります)。
このように、弁護士に相続放棄を依頼すれば、提出書類の作成のためにお客様と弁護士との打ち合わせが必要となるものの、上記のような面倒な手続への対応は、弁護士に全て一任することができるのです。
そして、弁護士は、もし債権者が相続人であるお客様に対して金銭の支払を請求してきた場合でも、お客様の代理人として、「弁護士が対応窓口となるので、相続人に直接連絡しないように」あるいは「相続放棄をしたから、支払の義務はない」といった通知を出して、お客様に請求が及ばないようにすることが可能です(他の士業では、このような代理人としての活動を行うことができません)。
また、弁護士は、「相続放棄をする場合でも、生命保険金を受け取っても構わないか?」、「死亡退職金や未払い給与については、受け取れるのか?」、「被相続人名義の預貯金や自動車は、どのように取り扱えばよいか?」といった「単純承認」をめぐる様々な問題点について、専門家としての適時適切な助言を行うことができます。
当事務所では、これまでに相続放棄の手続を多数取り扱い、手続自体への迅速かつ適切な対応はもちろんのこと、債権者からの金銭の支払請求への対応や、相続放棄で受け取れるものと受け取れないものの区別の問題など、お客様への充実したサポートを実現して参りました。
相続放棄のことでお悩みでしたら、是非お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)
当事務所の弁護士が書いたコラムです。