相続分不存在証明書とは?
相続人が複数いる遺産相続において、「相続分不存在証明書」という書面が作成されることがあります。
「特別受益証明書」とか、「相続分のないことの証明書」などと呼ばれることもあります。
相続分不存在証明書とは、「自分には相続分は無い」ということを証明する書面です。
例えば、「私は、被相続人から生前に相続分以上の財産の贈与(特別受益)を受けているので、被相続人の相続において受け取るべき相続分は無いことを証明します」などと記載されます。
相続分不存在証明書が作成される場面とは?
相続分不存在証明書が作成される場面としては、相続登記の際に遺産分割協議書を作成する手間を省くために利用する場合があります。
遺産分割協議書よりも相続分不存在証明書の方が簡単に作成できるためです。
この場合、実際には特別受益にあたる生前贈与などを受けていないにもかかわらず、遺産分割協議を行う手間を避けるために、相続分不存在証明書が作成されることもあります。
その他にも、自分は遺産を相続しなくてもよいと考えている相続人が、相続放棄の代わりとして作成するという場面もあります。
相続放棄は家庭裁判所を通した手続が必要であるため、それを回避するために相続分不存在証明書を作成するというものです。
もっとも、相続分不存在証明書を作成したことで「自分は相続放棄をしたのだ」との間違った認識を持ってしまう方もいらっしゃいます。
現在では、遺産分割協議書の中で、その人は相続しないという内容を盛り込むことが一般的で、相続分不存在証明書が作成されることはあまり見かけなくなっています。
相続分不存在証明書の注意点
相続分不存在証明書に署名・捺印した相続人は、実際には生前贈与などを受けていなかったとしても、「自分は生前贈与(特別受益)を受けていて、これ以上は受け取るべき財産はありません」と自ら証明したことになりますので、注意が必要です。
例えば、特定の不動産をある相続人が引き継ぐことについては争いがない場合で、その相続人から「不動産の登記に必要だから」と求められて、内容をよく理解しないまま(あるいはその不動産に限っての話だと勘違いして)、相続分不存在証明書に署名・捺印してしまったとします。
このような場面で、署名・捺印してしまった相続人が、後にその他の遺産も取得できないことに気付いてトラブルになることが少なくありません。
また、相続分不存在証明書では、プラスの財産を相続しないという結論となりますが、マイナスの財産(債務、借金)は相続されます。
相続放棄は必ず家庭裁判所で手続をしなければならず、それ以外の方法では、法律上の意味での相続放棄にはなりません。
したがって、債権者から支払を求められた場合には、相続分不存在証明書を作成したからといって、支払義務を免れることはないということには注意が必要です。
このように、相続分不存在証明書には、トラブルが発生するリスクがあります。
また、その意味や効力を勘違いしている方もいらっしゃいますので、安易に作成や署名・捺印をするべきではありません。
相続分不存在証明書への署名・捺印を求められている方、あるいは相続分不存在証明書の作成を考えている方は、その前に一度、相続の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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