遺留分の額
それぞれの遺留分権利者の遺留分の額は、遺留分の基礎となる財産に対して、遺留分権利者の遺留分の割合(個別的遺留分)をかけた上で、遺留分権利者の特別受益額を差し引きして算出します。
この場合の計算式は、次のとおりです。
遺留分権利者の遺留分の額
=遺留分の基礎となる財産の額×遺留分権利者の遺留分の割合-遺留分権利者の特別受益額(相続開始前の10年間になされたものに限る)
遺留分の基礎となる財産
そのため、遺留分の算定では、まずは遺留分の基礎となる財産の額を算出するところから始めます。
これは次の式によって算出します。
遺留分の基礎となる基礎財産額
=相続開始時の財産の額+一定の範囲の生前贈与の額-相続債務の額
1 相続開始時の財産
被相続人(亡くなった方)が有していたプラスの財産のことです。
ただし、祭祀財産は除かれます。
2 一定の範囲の生前贈与
相続開始(被相続人の死亡)前の1年間にした贈与、遺留権利者に損害を加えることを知ってした贈与、相続開始前の10年間になされた特別受益にあたるものなどがあります。
遺贈は含みません。
相続人以外に生前贈与した財産は、相続開始前の1年以内に贈与されたものが加算されます。
この「1年以内」は、贈与の約束(契約)をした時が基準となります。
したがって、1年以上前に贈与の約束(契約)をしていて、相続開始前の1年間にそのとおり渡したケースでは、ここには含まれません。
遺留権利者に損害を加えることを知ってした贈与の場合は、1年以内という制限はなくなります。
ただし、贈与をした人と、贈与を受けた人の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたことが必要となります。
特別受益にあたるものは、相続開始前の10年間になされたものであれば、遺留分権利者に損害を加えることを知らない場合であっても、原則として全て加算されます。
3 相続債務
被相続人が負っていた借金などです。
ただし、身元保証人のような一身専属的な負担は、相続の対象とならないので、原則として含まれません。
遺留分侵害額
遺留分権利者が実際に遺留分侵害額請求権を行使する場合、自分に対する遺留分の侵害額を算出しておく必要があります。
この遺留分侵害額についてのみ、遺留分侵害額請求権を行使できることになります。
請求できる遺留分侵害額は、遺留分の額から、遺留分権利者自らが相続で取得した財産額を差し引きし、遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額を加算して算出します。
この場合の計算式は、次のとおりです。
遺留分侵害額=遺留分の額-相続で取得した財産額+相続によって負担すべき相続債務額
遺留分についてはこちらもご覧ください
●遺留分と遺留分侵害額請求
●遺留分侵害額請求するには
●遺留分侵害額請求をされたら
●遺留分の権利者は誰か
●遺留分侵害額請求の効果
●遺留分の割合
●遺留分の算定
●遺留分と特別受益・寄与分
●遺留分侵害額請求の手続
●遺留分侵害額請求の期限
●遺留分の権利者でなくなる場合
●遺留分の放棄について
●遺留分の争いを防止する方法
●遺留分の譲渡